個人事業の会計処理メモ (旅館業・簡易宿泊業)

H26年に簡易宿泊業の事業を開始。経理の仕事もしていたが、初めて使う弥生会計にも苦戦。年と共にもの忘れが激しくなり、備忘録として記録することに。使い慣れた勘定奉行は値段が高く、弥生にした。

やよいの青色申告 メモ

★仕訳辞書と伝票辞書の違い
・仕訳辞書・・・一行の仕訳取引(一対一取引)の登録のみ可能
・伝票辞書・・・二行以上の取引(複合仕訳取引)の登録も可能

★振替伝票と仕訳日記帳の入力方法の違い。
伝票辞書は振替伝票入力でしか使用できない。

★伝票複写は便利な機能  【Ctrl+R】  

★仕訳辞書や伝票辞書の表示順を変える方法
[設定-取引辞書-仕訳辞書(伝票辞書)]を開き ドラッグアンドドロップするだけ
☆使う回数の多い順に選択リストに出す方法
オプション→環境設定→[キー操作・入力]→[補助科目、取引辞書で学習機能を使用する]にチェックを入れる

★仕訳入力制限
設定→帳票・伝票設定→入力制限 制限する日付[2014/12/31]。設定した日付以前の入力制限ができる。
繰越処理後に[年度切替]し、間違えて前年のファイルに入力すると大惨事だ。それを防止することができる。
(登録する時「仕訳の入力制限」により入力が制限されています。と表示)

★文字サイズの変更
オプション→環境設定→表示→フォント→変更

★エクセルでデータを読み込む方法
(仕訳日記帳を読み込む方法)
仕訳日記帳の表示→ファイル→エクスポート
書式:汎用形式 区切り文字:カンマ(csv)方式 出力先c:\data\仕訳日記帳.csvのようにする
上記のエクスポートしたファイルをエクセルで開く
そして、エクセルで名前と付けて保存とし仕訳日記帳.xls(エクセルの拡張子)に変更し保存する。(エクセル2003)

★消費税設定 (初期値を税抜にする場合)
設定→消費税設定→消費税設定→経理方式→(税込から税抜へ変更)

★消費税課税事業者から免税事業者になった場合の設定
設定→消費税設定→消費税設定→事業者区分で免税を選択(仕訳入力を始める前の期首にする)

★固定資産を勘定科目順に並べ替え
右クリック → 固定資産の並べ替え → 並べ替えのキーを勘定科目にする

★減価償却費の計算(一般用)の印刷
固定資産管理 → 印刷 → 印刷帳票 → 減価償却費の計算(一般用)をクリック

「一括償却資産」を[青色申告決算書]の[減価償却費の計算]に反映させる方法(個人)

第四表を入力する方法 申告メニュー → 申告設定 → 帳票選択 第一表 第二表 第三表を選択

第四表を使用している場合は[所得金額]の合計がマイナスのため、所得控除ができません。そのため[所得から差し引かれる金額](10)~(23)は表示されません。 参照元

個人事業者の特有の会計処理

事業主貸・事業主借
(例)預金利息が発生した場合 受取利息とぜずに事業主借とする。

減価償却費(事業専用割合が有)の仕訳
*減価償却費100,000円のうち、事業専用割合が60%場合の仕訳

減価償却費 60,000   車両運搬具 100,000
事業主貸  40,000

個人事業 「現金」をやめて「事業主借」にする

 現金の支払のみ「事業主借」を使う
・現金支払     消耗品費 / 事業主借
・現金売上     現金   / 売上
・現金売上の入金  普通預金 / 現金
・家事用に現金引出 事業主貸 / 普通預金

参考元1  参考元2
  

消費税について(H26年現在)

◆課税売上高が基準以上に達していなくても、「消費税課税事業選択届出書」を提出して確定申告をした方が得の場合もある。 輸出が多い場合や多額の設備投資をした場合である。 All aboutの説明も参考になる。
しかし、いったん提出すると原則2年間は変更できない。また、免税事業者に戻ろうとする場合には、消費税課税事業者選択不適用届出書を期日までに提出しなければならない。 消費税課税事業者選択不適用届出手続(国税庁)
特に注意が必要なのが、調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間から3年間は、免税事業者に戻れないこと。
*調整対象固定資産とは、購入価額(税抜き)が1,000千円以上の建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及備品、その他の資産のもの
国税庁 タックスサンサーNo6501

◆宿泊代キャンセル料の消費税
前日キャンセル70%といったキャンセル料は「本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。」 国税庁 タックスサンサーNo6253  コチラも参考になりました。 

◆消費税の中間申告
個人の場合は前年の消費税の年税額(地方消費税額は含まない)が48万円を超える者です。 国税庁 タックスサンサーNo6609

消費税 税抜経理と税込経理 どっちがいい?
節税になるのは税抜き。理由は→ コチラ

原則課税と簡易課税 節税になるのはどっち?
売上、経費、給与、設備投資額等により計算し算出する必要があります。 コチラが参考になります。

開業費の任意償却 5年を経過した後でも償却費として損金算入できる

開業費は60か月の均等償却か任意償却の方法があり、任意償却を選択した場合、60か月を経過したあとでも償却費として必要経費に算入できる。  国税庁のサイト

個人事業の場合は減価償却の任意償却ができない

個人事業の場合は、当期の個人事業の利益が少ないからといって、減価償却を翌期以降に先送りすることはできない。(強制償却) 法人の場合は任意償却できる。任意償却

第四表(二)前年までの損失の一部だけを今期差引きできるか

「純損失の繰越控除は、所得税法第70条第1項、第22条第2項及び同法施行令第201条第1項第2号イの規定から明らかなように、純損失の生じた年の翌年以降3年内の各年において発生する総所得金額から順次控除するものであり、その純損失の生じた年以降3年内であれば、金額的処理方法には任意選択性があるとしてなした請求人の純損失の繰越控除は相当でない。」 リンク元  教えて!goo

法人化のメリットとデメリット

項目 個人事業 法人
他人からの出資 贈与税の対象となる 資本金となり非課税
欠損金の繰越 青色申告のとき3年 青色申告のとき7年
減価償却の損金算入 強制償却 任意償却

参考になるサイト  横浜会社設立相談プラザ  税理士事務所センチュリーパートナーズ

参考になるリンク

「弥生マイポータルを自動起動および常駐させない」
新しいコンピューターに『やよいの青色申告19』を移行する方法

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